遵法ラムレーズン

ラムレーズンを家で漬けた場合、酒税法違反になる! と洋酒につけるミックスフルーツの中からレーズンを抜くブログ記事を見つけてしまい「そんなアホな」と思いつつ、酒税法条文を見ると「ぶどう」を酒に漬けるのが禁止されていることが判明。

酒税法第二条第1項

この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。 ということなので、飲めるものが残ってしまうとこれに抵触する可能性があります。 とはいえ私は法律の素人なので、国税局電話相談センター(国税庁品川税務署)に問い合わせました。

Q「個人でレーズンをラム酒で漬けたものを、お菓子にして友達に渡す場合は酒税法違反に抵触するか?」 A「個人で利用する場合で、固形物を目的にする場合はそこまで問題無い。法律的にはグレーゾーン。また、漬けた液体を他人に提供した場合は大問題になるので、適切に処分してください。」

とのこと。 (あくまで個人向けの回答で、業者の場合は当てはまらず、課税対象となる可能性があります。)

※質問への回答がすぐに出せないとのことで、10分程度で折り返し電話での回答がありました。税務署は仕事が早い。 ※酒税の担当者に回してもらう際に、杜氏さんですか?と聞かれた。相談窓口利用者はほぼ杜氏さんと思われる。 ※信頼できる辻調のレーズンサンドのレシピ(https://www.tsujicho.com/oishii/recipe/k15003_recipe.html))ですが、漬けたレーズンのお酒も目的として利用してしまっているため、持ち寄りした場合黒寄りということになります。自家消費しよう。

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